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相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)をもとに行います。 この計算は複雑で専門知識が要求されます。 相続評価額の算出は、専門家にご相談されることをお勧めします。 |
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介いたします。
路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積を土地の位置や形状により補正した額
固定資産税評価額×所定の倍率
固定資産税評価額
相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額
会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産総額
定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
調達価額(不明なものは新品小売価額-経過年数に応じた減価額)
調達価額または新品小売価額-経過年数に応じた減価額のいずれか
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