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相続時精算課税制度

相続時精算課税とは、
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子または孫への贈与については、2500万円まで贈与税がかからなくなるというものです。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた
財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することが出来ます。 )

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、
2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。

ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、
相続時精算課税制度により贈与をした財産は相続財産に含まれ相続税が課税されます。

相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合には
その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。

相続時精算課税制度を適用する場合は贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。

財産を贈与した人(贈与者)・・・・・60歳(注1)以上の父母・祖父母
財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・18歳(注1)以上の子である推定相続人(注2)
(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
(注2)子が亡くなっている場合、18歳以上の孫を含みます。

「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。

相続時精算課税制度における住宅取得資金の贈与の特例

相続時精算課税制度には一定の住宅を取得する為の費用または、
住宅の一定の増改築のための資金について、60歳未満の父母・祖父母からの贈与も適用の範囲とし、
2500万円の非課税枠に加えて、省エネ等住宅の場合1000万円、それ以外は500万円を上乗せし、
省エネ等住宅の場合3500万円、それ以外は3000万円迄を非課税の対象とする特例
があります。

ただしこの特例を受けるためには、令和5年12月31日迄の贈与によって
取得する資金であり、贈者・取得する住宅に対し一定の要件を満たしている必要があります。

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