|
ここでは、相続することになる財産についてご説明します。 相続財産には、相続してプラスになるものと、マイナスになるものがあります。 また、相続財産にならないものもありますのでしっかり調査が必要です。 |
・不動産(土地・建物)・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
・不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
・金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
・動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
・その他・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
・借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
・公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
・保証債務・・・実際に債務を有していなくても、債務保証したことにより将来発生しうる保証金
・その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
・財産分与請求権
・生活保護受給権
・身元保証債務
・扶養請求権
・受取人指定のある生命保険金
・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
民法上の遺産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められておらず、一般的には、時価で換算することになります。
ただ、遺産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なります。
ですから、遺産評価には専門的な判断が必要です。
1.まずはお電話下さい。
|
専門家のスケジュールを確認し、ご相談の日時を調整させていただきます 土日の面談を希望の方は調整いたしますのでご相談下さい。 |
2.専門家による相談 |
およそ60分の相談では、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。もちろん、相談内容に関しては、法的な見地からしっかりとお答えさせていただきます。 |
|
事務所紹介スタッフ紹介料金表 |
無料相談実施中相続ガイドプレゼントトップページへ |