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お亡くなりになられた後に進めるべき手続きについて、
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ますは、何から始めたら良いのでしょうか?
相続が発生して必ず提出するものが、死亡届です。
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
死亡届を提出しないと死体火葬許可証が発行されません。
様々な行政上の手続を一定期限迄に着手する必要があります。
知らなかったでは済まされないのが期限のある行政手続きです。
思わぬトラブルや大きな損が出ないように、事前にチェックして下さい。
死亡後に必要な手続きを一覧にしてまとめました。
また、ご相談にお越しいただいたお客様対象に、チェック一覧表をプレゼントしております。
ぜひご参考下さい。
1.まずはお電話下さい。
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専門家のスケジュールを確認し、ご相談の日時を調整させていただきます 土日の面談を希望の方は調整いたしますのでご相談下さい。 |
2.専門家による相談 |
およそ60分の相談では、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。もちろん、相談内容に関しては、法的な見地からしっかりとお答えさせていただきます。 |
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